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日本国籍の場合、事前のビザ申請が必要
日本国籍の方がイギリスで 最長2年間生活・就労 する場合は、YMS(Youth Mobility Scheme visa/ワーキングホリデー) を事前に申請する必要があります。
YMSビザの基本情報(最新)
- 対象年齢:18歳〜30歳
- 申請費用:£319
- 医療サーチャージ(IHS):£1,552(£776/年)
- 滞在可能期間:最長2年間(24か月)
- 資金証明金額:£2,530以上(28日以上連続で保持している証明が必要)
- 募集人数:6,000人(2025年度)
Youth Mobility Scheme visa – GOV.UK(公式)
ビザ申請のタイミング
- 渡航予定日の6か月前から申請可能
(例:7月15日に渡航予定の場合、1月16日から申請可) - 申請から審査結果までは通常3週間程度(追加資料提出が必要な場合は延びる可能性あり)。
申請に必要な書類
必要書類は申請者の状況によって異なりますが、一般的には以下の書類が必要です:
- 有効なパスポート
- £2,530以上の資金証明(28日間連続で保持していることを証明できるもの)
- オンライン申請後に発行されるチェックリスト
- ビザ申請センター予約確認書(オンライン申請で入手)
※資金証明には 「28日間ルール」 が適用されます。申請時点で過去28日間、£2,530以上の残高を連続して保持していたことを証明する必要があります。この際、残高証明書(Balance Certificate)だけでは認められません。
必ず銀行が発行する 過去28日間の取引明細(Bank Statement) を提出してください。
※英語以外の書類には、必ず認定翻訳(公式翻訳)を添付してください。自己翻訳は認められていません。
YMSでできること/できないこと
できること
- イギリスで最長2年間の滞在と就労が可能
- フルタイム・パートタイムを含め、幅広い職種での就労が可能
- 語学学校や専門コースでの就学
- 一定条件下での自営業(設備投資が£5,000未満、従業員なし、賃貸オフィス利用など)
できないこと
- プロスポーツ選手やコーチとしての活動
- 公的資金(Public funds)や年金の受給
- 扶養家族を同じ申請で帯同すること(配偶者・子供は別途ビザ申請が必要)
- 日本人はビザ延長不可
語学学校に通う場合の注意ポイント
- 通学は自由、語学学校・専門学校・短期コースなど、基本的に制限なく通える
- 語学学校に通いながらアルバイト可能(観光ビザ・短期学生ビザと大きな違い)
- 就労が許可されているため、費用を抑えながら滞在できる
- 語学+就労経験を組み合わせたい方に最適
- ビザ自体が2年間有効なので、コースの長さもその範囲内であれば問題なし
まとめ
- 日本国籍の場合、定員6,000名に達しない限り、18〜30歳はだれでも申請可能
- 申請費用は £319+IHS £776×2年=£1,552
- 最長2年間イギリスで生活・就労が可能
- 貯金£2,530以上の証明が必要
- 就労可/語学学校通学可
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